改正FIT法について

改正FIT法について

固定価格買取制度(FIT)とは2012年7月1日からスタートした制度で、これは太陽光発電や風力発電、水力発電、バイオマスといった再生可能エネルギーを一定の間、電気事業者が買い取ることを義務付けた制度のことです。
しかし太陽光発電システムの普及によって再生可能エネルギーは増加しましたが、それにあわせて稼働していない発電所が増えたり、システム導入の負担などの問題が浮き彫りとなり、そのため見直されたのが改正FIT法です。

2017年4月から施行された改正FIT法は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」といって、太陽光発電事業において保守を義務付けるなど、制度の大幅な変更が行われたことから、太陽光発電事業に大きな転換期をもたらした法律といえます。

というのも改正FIT法では正しい対応をしていないと事業の認定が取り消されてしまうことがあるため、電気事業者は改正FIT法への対応が必要とされるのです。

改正FIT法によって太陽光発電所のオーナーが注意すべき点がいくつかあります。ひとつは、事業認定の方法が変更されたことです。

固定買取価格制度を利用するためには経済産業省での手続きが必要になりますが、以前は設備認定であったところが、改正FIT法では事業計画認定となったため、電気事業を行うためには、経済産業省の事業計画策定ガイドラインに沿って事業計画認定を作成し、経済産業省へ提出する必要があるのです。

これは新規の事業を興す場合だけでなく、既存の発電所においても同じで、新規に事業計画を作成して提出する必要があります。事業計画は企画と立案、設計と施工、そして運用と管理、撤去と処分といった点について計画し、必要な費用の見積もりを含んでいる必要があります。

そしてもうひとつのポイントとして改正FIT法では、すべての電気事業者が安定的かつ安全に運用を行うことを目的として太陽光発電システムの保守が義務となっており、メンテナンス方法を検討しなければならないということです。
固定価格買取制度(FIT)が実施されてからというもの太陽光発電所が多く設立されましたが、年月が経過した発電所では設備の経年劣化による機器の故障など様々なトラブルが発生しています。

そうしたトラブルを防ぐには定期的にメンテナンスを行ったり、常に電力量をモニタして故障等による発電量の低下があった場合はすぐに修理するといった対応が必要です。改正FIT法では電気事業者がいかに保守・点検について対応するかがポイントになっています。


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