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【発電所NEWS vol.8】法律が改正されること、ご存じですか?

既に稼働中の太陽光発電所も関係してきます!

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新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに
心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も早い収束を心よりお祈り
申し上げます。
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【 ecopalの知っておきたい発電所NEWS!! 】
法律が改正されること、ご存じですか?
<<今回のコラムの要点をざっくりまとめると・・・>
1.2020年6月に成立!「エネルギー強靭法」とは?
2.低圧も対象に。「報告徴収」と「事故報告」について
3.メンテナンス業者にも国からの「直接指導」が可能に

<コラム詳細>

1.2020年6月に成立!「エネルギー強靭法」とは?

皆様こんにちは!ecopalでございます。
今回は今、話題の”エネルギー強靭法”についてお話しさせていただきます。

「エネルギー強靭法」とは、正式名称を「エネルギー供給強靭化法」と言うもので、2020年6月に国会で可決・成立した法案です。FIT制度について定めた再エネ特措法の改正についても盛り込まれており、再エネ事業に取り組む方々には大きな影響を及ぼす内容となっています。
今回は、その改正された内容から、既に太陽光発電所を稼働していらっしゃる皆様に関係のある部分を、かいつまんでご説明させて頂きます!


2.低圧も対象に。「報告徴収」と「事故報告」について

FIT制度スタート以降、10kW以上の太陽光など小出力発電設備が急増しました。その分、一部の設備で、安全性に対する不安が指摘され、実際に事故も発生してきています。こうした状況を受けて、これまで比較的甘かった小出力発電設備(50kW未満)についても保安規制を強化することが求められることになりました。

具体的には、
<1>事故が起きた場合の「報告義務」の対象に小出力発電設備の所有者または占有者を追加
<2>「立入検査」の対象に住宅用の太陽光発電設備を追加

というものです。「2」は皆様には直接関係しませんが、「1」は直接関係してきますね。「事故」の定義はまだ明確にされていませんが、50kW未満の低圧設備をお持ちの方は、今まで以上にしっかり発電所の運営を心がけて頂く形となります。「報告が義務」になったということは、報告しなかった場合の罰則や認定取消に「強制力」が発生する、ということを念頭に置いておきましょう。
遠方に発電設備をお持ちの方は、どうしても発電所を放置してしまう傾向が強いため、メンテナンスをご自身でされている方は、外部業者に相談して、フォローして頂くことをお薦めします。


3.メンテナンス業者にも国からの「直接指導」が可能に

こちらは発電事業者の皆様ではなく、どちらかと言うと我々のようなメンテナンス会社に関係している内容です。今回の法改正で、今後は、実際に設備の保守点検を行っている「保安管理業務受託者」に対しても、国が保安状況を確認し、直接指導が可能になります。
このため、「保守点検を行った事業者を、報告徴収・立入検査の対象に追加」となりました。我々もこれまで以上に襟を正して、発電所の保守・点検に努めて参ります!

いかがでしたか?これらの改正された法律は、2022年4月から施行されます。つまり、現時点での影響は一切ありません。ですが、施行されてあわてて対策をするのではなく、今の内から準備しておきましょう。具体的な準備としては、「意識の改革」です。「保守・点検業者に任せているから、何も考えなくて安心」ではなく、「保守・点検業者に対しても、モノを言える発電事業者」でいましょう。

「全然連絡がないけど、ちゃんと保守してくれてるの?」
「今回の法改正の内容、知ってるの?我々、発電事業者に関係ないの?」

発電所に事故や問題が発生した場合、最終的な責任は、当然ながら発電事業者の方にあります。収益さえあげてくれていれば良い、という無関心ではなく、保守・点検業者と一緒に適切な運用をしていきましょう!


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